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特別な指導監督【運転者台帳の記載事項-4】

更新日:7月14日


当該ドライバーが監督指導を受けた場合も、運転者台帳に記載します。


運転者台帳における「特別な指導監督」は、文字通り、特定の運転者に対して、事故歴や適性診断の結果などを踏まえて、通常の指導監督とは異なる内容や頻度で行われる指導を指します。


🚦 特別な指導監督の対象となる運転者

以下のような運転者が対象となります:

  • 事故歴がある運転者:過去に事故を起こしたことがある運転者。


  • 適性診断の結果が不適合とされた運転者:適性診断で安全運転に支障があると判断された運転者。


  • 初任運転者:新たに運転業務に従事する運転者。


📋 特別な指導監督の内容

特別な指導監督には、以下のような内容が含まれます:

  • 座学教育:安全運転に関する理論的な教育。

  • 添乗指導:実際の運転を指導者が同乗して指導。

  • 適性診断の受診:適性診断を受け、その結果に基づいた指導。

  • 再発防止策の策定:過去の事故や違反を踏まえた再発防止策の策定と実施。


🗂️ 台帳への記載と保存

特別な指導監督を実施した場合、その内容は運転者台帳に以下のように記載し、営業所で3年間保存する必要があります


  • 指導実施日:指導を実施した日。

  • 指導内容:実施した指導の詳細。

  • 指導結果:指導後の運転者の変化や改善点。

  • 再指導の有無:再度指導が必要かどうか。

✅ 適切な指導監督の重要性

特別な指導監督は、運転者の安全運転を確保し、事故の再発防止に繋がります。適切な指導監督を実施し、その記録を適切に管理することは、法令遵守だけでなく、企業の安全文化の醸成にも寄与します。

運転者台帳の記載事項や指導監督の詳細については、各運輸支局やトラック協会などの公式情報をご参照ください。


適切な運行管理をしているという証明になる大事な項目です。

記載漏れや虚偽がないように最新の注意を払いましょう。



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