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交通違反・事故【運転者台帳の記載事項-5】

更新日:7月14日


運転者台帳では交通事故や交通違反の有無についても記載しなければなりません。



交通事故の記載について

交通事故は、当該ドライバーが第一当事者だった場合のみ、以下の内容を記載します。


交通事故の発生日時

交通事故が発生した場所

損害の程度を含む交通事故の内容

あるいは、交通事故に関する記録のコピーを添付する方法でも問題ありません。



一方の交通違反については、以下の内容を記載しましょう。


交通違反の記載について

違反の種別

違反があった場所

違反を起こした年月日。

基本的に運転者台帳に記載する交通違反は、公安委員会から使用者に対する通知(道路交通法百八条の三十四の規定に則った通知)を受けたものとされています。


運転者台帳における「交通違反」と「交通事故」の記載事項は、運転者の安全運転の確保と法令遵守のために重要です。

以下に、それぞれの記載項目と注意点を詳述します。


🚨 交通違反の記載事項

運転者が事業用自動車を運転中に以下の重大な交通違反を犯した場合、その概要を運転者台帳に記載する必要があります

  1. 救護義務違反(道路交通法第117条)

  2. 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1号)

  3. 麻薬等運転(道路交通法第117条の2第3号)

  4. 妨害運転(道路交通法第117条の2第6号及び117条の2の2第11号)

  5. 無免許運転(道路交通法第117条の2の2第2号)

  6. 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第3号)

  7. 過労運転等(道路交通法第117条の2の2第7号)

  8. 大型自動車等無資格運転(道路交通法第118条第1項第7号)

  9. 速度超過(最高速度を30km/h以上超過)

  10. 積載物重量制限超過(制限の2倍以上の積載)

  11. 死亡事故(事業用自動車の運転者が第一当事者であるもの)

  12. 無車検運行(道路運送車両法第58条第1項違反)

  13. 無保険運行


これらの違反があった場合、運転者台帳に取り締まりを受けた日時と内容等の概要を記載します。



🚗 交通事故の記載事項

運転者が事業用自動車で事故を起こした場合、その事故の概要を運転者台帳に記載する必要があります。ただし、以下の点に注意が必要です。


  • 第一当事者である場合:事故の発生日時、場所、概要(損害の程度を含む)を記載します。

  • 第一当事者でない場合:記載は不要です。

  • 判断がつかない場合:「第一当事者であるかどうか判断保留」と記載し、後に判断がついた際にその旨を記載します。


また、事故の記録は運転者台帳に加え、事故記録簿としても管理し、営業所で3年間保存する必要があります。




📝 まとめ

項目記載の必要性記載内容の例交通違反一定の違反で必要違反の種類、日時、内容等交通事故(第一当事者)発生日時、場所、概要等事故の詳細、損害の程度等交通事故(判断保留)判断がつかない場合に記載「第一当事者判断保留」と記載

運転者台帳の適切な記載と管理は、法令遵守と安全運転の確保に不可欠です。

定期的な確認と更新を行い、必要な情報を正確に記録しましょう。


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